top of page

ホームページに記載が必要に!

  • ブログ作成チーム
  • 2024年9月1日
  • 読了時間: 3分

令和6年診療報酬改定により、保険医療機関は書面掲示について原則ウェブサイトに掲載しなければならないこととなりました。



1.いつまでに行わないといけないか

経過措置として、令和7年5月31日まで猶予があります。

また、「自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関」は対象外となります。


2.書面掲示になる算定項目は?

ホームページに掲載すべき内容は医院の取得施設基準によって異なりますので、医院の施設基準と照らし合わせて該当するものを掲示してください。


01.医療情報取得加算

電子資格確認を行う体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うこと

・オンライン資格確認を行う体制を有していること

・当該保険医療機関を受診した患者に対して、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必  要な診療情報を取得活用して診療を行うこと


02.医療DX推進体制整備加算

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用診療を行うこと

・医師等が診療を実施する診療室等において、オンライン資格確認システムにより所得し  た診療情報を活用して診療を実施している医療機関であること

・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組  んでいる医療機関であること

・電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを  実施している医療機関であること


03.明細書発行体制等加算

明細書発行体制に関する事項について、掲示していること


04.歯科外来診療における院内感染防止対策


05.歯科外来診療医療安全対策加算


06.後発医薬品使用体制加算

・後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいること。

・医薬品が不足したとき医薬品の処方等の変更に対して適切な対応ができる整備されてい  ること。

・医薬品の供給状況によっては投与する薬剤の変更を行う可能性があること。変更する場  合は患者に十分に説明することについて。


07.一般名処方加算

・薬剤の一般名称を記載する場合処方箋を交付する場合は医薬品の供給状況を踏まえつつ  一般名処方の趣旨を患者に十分説明することについて。


08.有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算

患者の求めに応じて迅速に有床義歯を修理するや体制が整備されていること


3.まとめ

令和6年診療報酬改定にあたり新たに加わった「書面掲示事項のウェブサイトへの掲載」について対象となる算定項目について記載しました。

経過措置がありますので、今のうちに確認をお願いいたします。


Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
bottom of page